20240909改定
出品生体および生体販売に関する生体ガイドライン、および説明義務について
ローデンツでは出品生体につきましてはガイドラインを設定しております。
ローデンツでは以下の規定を満たす生体のみ販売可能とさせて頂きます。
また動物愛護法における生体販売時の説明義務と販売生体の説明掲示についての確認事項を
記載しております。
出品生体および生体販売に関する生体ガイドライン
生体販売について
1.
生体収容には最低プラスティックケージ以上の硬度のケースケージを使用し、逸脱防止策が講じられていること。
※樹上性動物など逸脱性の高い生体に関してはケース/ケージを常時開放しての接客を禁止いたします。
2.
ケース/ケージの陳列におきましては転倒防止策を講じること。
3.
原則として生体をケース/ケージより出しての接客を禁止いたします。
※例外として購入を前提とした生体の健康状態および性別などの確認のための作業は、その生体の収容ケース付近でのみ許可いたします。
出品生体について
1.
1.原則といたしまして、完全に離乳等して、成体と同じ餌と同様の餌を自力で食べることが出来るようになった個体のみ販売可能といたします。
2.
イベント当日、健康状態の優れない個体や健康状態が疑わしい個体はご出品いただけません。
3.
繁殖者情報を必ず開示いたします。
環境省指導により生体販売説明確認書に該当生体の繁殖者情報を記載することが定められており、繁殖者の氏名(名称)、
動物取扱業登録情報およびその住所を。輸入個体について繁殖者情報が不明な場合は代替として輸出者の氏名(名称)及び
その住所を記す事と定められております。
上記情報が記載できない生体は販売できません。
4.
成体時の体重が5000gを超える種類の生体は出店時に事前出品確認を必須といたします。
5.
ローデンツでは原則として生き餌としてとしての生体の販売を禁止しております。
これはいかなる場合も例外はございません。
続きまして下記種類別ご案内をご参照ください。
・平均寿命が五年未満の種類
離乳確認後、10日前後の経過観測をした健康状態の優れた個体。
・平均寿命が五年以上の種類
離乳確認後、2-3週間後の経過観測をした健康状態の優れた個体。
下記種類につきましては個別に規定を設けさせて頂きます。
•ハリネズミ
離乳確認後、2-3週間後の経過観測をした健康状態の優れた、160gを超える個体。
•ヒメハリテンレック
生後約60日の経過観測をした健康状態の優れた、
オス110g
メス/雌雄不明130gを超える個体。
•デグー
離乳確認後、2-3週間後の経過観測をした健康状態の優れた、70gを超える個体。
•チンチラ
離乳確認後、2-3週間後の経過観測をした健康状態の優れた、250gを超える個体。
•ウサギ
離乳確認後、2-3週間後の経過観測をした健康状態の優れた、下記種類に応じた規定体重を超える個体
(ネザーランド /400g) (ロップイヤー/450g) (ミニレッキス/400g)
•アフリカヤマネ
離乳確認後、2-3週間後の経過観測をした健康状態の優れた、12gを超える個体。
•フクロモモンガ
脱嚢後2か月の経過観測をした健康状態が優れており、体重50gを超える個体
※1
個体差による規定体重以下の個体も、健康管理がなされていれば販売可能です。また耳欠け、尻尾損傷などがある場合でも、
傷が完治し、一般的に飼育頂くのに負荷がないようであれば販売頂くことは可能です。
その際は必ずお客様にご説明のうえ、生体販売説明確認書の特記事項に記載をお願い致します。
※2
ガイドラインにつきまして随時種類の追加、数値の変更など行います。
生体販売時の説明義務と、販売商品における掲示物について
販売生体における掲示義務
販売生体を陳列する際、右記をすべて記載した掲示物を掲げることを義務付けて
おります。すべての生体に掲示物が設置されておりませんと、当日の保健所/動物愛護センターの実地検査に合格できず、イベントを開幕することができません。
必ず各会場既定の時刻までに掲示を完了できるよう、準備と設営計画をご用意
ください。
・品種名
・生年月日(不明の場合は)推定
・成体時の体長および体重
・平均寿命
・生産地
生体販売における説明義務
生体販売時には動物愛護法における説明義務、環境省および管理自治体の指導に沿う説明義務がございます。
下記ローデンツ生体販売説明書の全項目を説明、記載することが上記義務を果たす行為となります。
・必ず販売者記入欄、およびご購入者様の記入欄がすべて記入されていることを確認してお控えを渡してください。
繁殖者情報の一部、特記事項以外に空欄は発生しない仕様ですので、空欄のないことをご確認ください。
・項目7の繁殖者情報につきまして
-自家繁殖の場合は自店の情報を記入ください(説明書右上に店舗情報を全記入の場合、一部省略可能)。
-仕入れ個体の場合は仕入れ元の情報をすべてご記入ください。
-輸入個体の場合は仕入れ元の情報、または輸出者の情報を全記入ください(※輸入者情報では代替として不適合です)。
上記が不明、または完全記入ができない個体はローデンツでは販売できません。
※生体販売説明確認書に不備が発覚した場合、販売者の責任の下ご購入者様に確認、および訂正作業を行っていただきます。